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法定後見制度(成年後見)につい
2016-11-02
みなさま、こんにちは
秋も深まり、朝晩はとても寒くなってまいりましたね。
こたつを出してしまおうか、もう少し我慢しようか・・・と日々葛藤しております
笑
さて、今回のコラムでは、高齢化が進む日本において、今後ますます利用者が増えることが予想されている「成年後見制度」についてご説明いたします。
○成年後見制度とは・・・
「成年後見制度」とは、認知症・障がい等の理由で判断能力が不十分となった方を法律面や、生活面で支援・保護する制度です。
後見制度には2種類あり、契約により支援者を定める「任意後見制度」と、法律によって支援者を定める「法定後見制度」があります。
支援を受けることとなるご本人様の状態により、適切な後見制度を選択することが大切です。
今回のコラムでは、2種類の「成年後見制度」の内、「法定後見制度」について、ご説明いたします。
○法定後見制度とは・・・
「法定後見制度」とは、支援を受ける方(本人)が既に判断能力が不十分な状態のときに、本人・配偶者および四親等内の親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が支援してくれる人(後見人等)を選任する制度です。
支援をしてもらう内容は法律で定められており、支援する人には、支援を行うにあたって、利用する法定後見制度の内容によって、同意権・取消権・代理権が付与されます。
「法定後見制度」には、「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、それぞれ支援できる範囲等が異なります。
類 型
|
後 見 |
保 佐 |
補 助 |
支援される人の
名称
|
成年被後見人 |
被保佐人 |
被補助人 |
支援する人の
名称
|
成年後見人 |
保佐人 |
補助人 |
本人の状態
|
判断能力を常に欠く状態
|
判断能力が著しく不十分 |
判断能力が不十分 |
利用開始の
手続き
|
本人の同意は不要 |
本人の同意は不要 |
本人の同意が必要 |
支援内容の
概要
|
成年後見人は、日常生活に関する行為(日用品の
購入等)以外のすべての法律行為を本人の代理と
して行うことができ、必要に応じて取消すこともできる。 |
保佐人は家庭裁判所の審判による特定の法律行為に
ついて、本人を代理して行うことができる。
民法13条1項所定の行為については、保佐人は当然に
同意権・取消権が与えられている。
|
補助人は家庭裁判所の審判による特定の法律行為に
ついて、本人を代理して行うことができる。
家庭裁判所の審判により、民法13条1項に定めた行為
の一部について、保佐人は同意権・取消権が与えられる。
|
○民法13条1項の行為とは・・・
上表の中に出てくる「民法13条1項」の行為とは、お金を借りる、不動産を売却する等の重要な財産に関する行為であり、以下の項目が定められています。
1.貸金の元本を領収し、または利用すること。
2.金銭を借り入れたり、保証人になること。
3.不動産・その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
5.贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
6.相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
7.贈与を拒絶・遺贈を放棄し、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
8.新築・改築・増築または大修繕をすること。
9.一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
以上です。
有限会社アナベールでは、法定後見制度の手続き、ご相談を承っております。
ご本人様の状態によって、選択する制度が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください
次回は、もうひとつの後見制度である「任意後見制度」について、ご案内いたします
住まいに関する無料セミナーを開催します!
2016-10-20
皆さん、こんにちは
遂に
遂に掲載することができるようになりました
この度、有限会社アナベール企画にて、「住まい」に関する無料セミナーを開催することとなりました
しばらく他業務多忙のため、セミナーの企画・運営事業をお休みしておりましたが、今回から再始動いたします
そして、記念すべき再始動1回目のセミナーでは、弊社の神垣明治も登録しているマイベストプロ山陰の登録プロである持田 稔樹氏を第二部の講師にお迎えし、「知って得する住まい講座」を開催いたします。
新築をお考えの方にはもちろんのこと、リフォームをご検討なさっている方にも参考になる内容となっております。
参加申し込みは、弊社ホームページの申し込みフォームからも簡単にお申し込み頂けますので、是非、皆様の家づくりの参考にお話を聞きにいらしてくださいませ
○●○セミナー詳細○●○
家族が元気に暮らせる家づくりの秘訣を教えます!
もし、家を建てるなら、リフォームをするなら、あなたはどのようなことを重視しますか?
デザイン、価格、使い勝手など、人それぞれ違うと思います。
しかし!家とは「建てる」ことがゴールではなく、「住み始めてから」がスタートです!
そこで、今回の無料セミナーでは、「住み始めてから」の部分に着目し、「健康面」、「建築面」の二方向から考えた「住まい」に関する話をお届けいたします!
★第一部★ 健康は「お家」から!〜カビのこと、空気のこと、etc.〜
講師 : 山本 優花氏 (薬剤師・健康住宅アドバイザー)
第一部では、山本先生による「健康面」からみた「住まい」についてのお話です。
「人生の3分の1は睡眠である」
みなさん、このような言葉を耳にしたことがありませんか?
きっと、その睡眠時間のほとんどを「家」で過ごしていると思います。
睡眠が人生の3分の1だとしたら、「家」で過ごしている時間はもっと長いのではないでしょうか。
このように私たちは人生の多くの時間を「家」で過ごしているため、「住環境」を整えるということは健康的に過ごすために欠かせない要素のひとつです。
そこで、今回の講座では、健康的な住環境を維持するために知っておきたい話から、思わず「へぇ〜!」と言ってしまうような雑学的な話まで、幅広く皆様にお伝えいたします。
★第二部★ エコ時代の住まい 「省エネ住宅とパッシブハウス」
講師 : 持田 稔樹氏 (一級建築士・省エネ建築診断士)
第二部では、一級建築士・省エネ建築診断士である持田先生による「建築面」からみた「住まい」についてのお話です。
政府は、2020年から省エネ基準適合住宅の義務化に向け、国策として省エネ住宅の普及に取り組んでいます。
しかし、住宅業界では未だ「価格の安さ」が前面に押し出されることが多く、一般消費者の方々に省エネ住宅に関する情報が広まっていないという現状があります。
そこで、今回の講座では、専門家にとっても少し難しい「省エネ住宅」に関するアレコレを、実例を交えながら、皆様にわかりやすくお伝えいたします。
さて、みなさん。第二部の講演タイトルに見慣れない言葉がありませんでしたか?
そう、「パッシブハウス」です。果たして、「パッシブハウス」とはどのような家なのでしょうか?
気になった方は是非、お話を聞きにいらっしゃってみてください!
★希望者のみ★ 無料相談会を実施します!
各分野の専門家があなたの住まいづくりのお悩みにお答えします!
無料相談会への参加をご希望の方は、セミナー申し込み時に併せてお申し込みください。
○住環境と健康について 山本 優花先生
○省エネ住宅について 持田 稔樹先生
○住宅ローン相談 中国労働金庫ローンセンター松江
○不動産関係について 株式会社 明治プランニング
■日時■
平成28年12月4日(日) 13:00〜15:30(12:30開場)
■場所■
くにびきメッセ 4階 401会議室
島根県松江市学園南一丁目2番1号(駐車場:3時間まで無料)
■参加費■
無料(定員:先着50名)
■申し込み■
ページ下部のセミナー申込書に必要事項をご記入の上、郵送、FAXまたはメールにて
有限会社アナベールまでご送付ください。お電話でのお申込みも承っております。
ホームページ内の申し込みフォームからもお申込可能です。
■申し込み先■
有限会社アナベール
〒690-0826
島根県松江市学園南一丁目16番10号
TEL:0852-67-1106 / FAX:0852-67-1101
ご不明な点・確認したい点等がございましたら、有限会社アナベールまでお電話等にてお問い合わせください!
10年後、20年後も住み良い家にするにはどうしたらいいか、皆様の家づくりの参考にしてみてはいかがでしょうか?
【協賛】
中国労働金庫 松江支店
株式会社 明治プランニング
神垣明治行政書士事務所
空家等対策の推進に関する特別措置法について
2016-09-24
皆様、こんにちは!
我が社の栗の木は、本格的に収穫シーズンを向かえ、毎日とてもたくさんの栗が収穫されています。
もう秋ですね〜。
年々、一年の体感速度が速くなっているような気がしております。笑
さて、今回は前回のブログの続きで、国が行っている空き家対策についてご紹介します。
○空家等対策の推進に関する特別措置法
前回のコラムでもご紹介しましたとおり、現在も「空き家問題」は重要視されていますが、今後ますます空き家の増加が予測されていることから、国策として空き家対策を進める必要性が高まってきました。
そこで、政府は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、平成27年2月26日施行されました。
この特別措置法の概要は、次のとおりです。
1.市町村による空家等対策計画の策定
2.空家等についての情報収集
・市町村は、管轄区域内にある空家等の所在及び所有者等を把握するための調査を行うことができる。
・市町村は、管轄区域内にある空家等の調査にあたって、固定資産税の情報を内部利用することができる。
・市町村は、管轄区域内にある空家等に関するデータベースの整備を行うよう努めなければならない。
3. 空家等及びその跡地の活用
・市町村は、空家等及びその跡地に関する情報を提供し、活用促進を行う。
4.特定空家等に対する措置
・特定空家等に対しては、除却(解体)、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
・所有者が一向に改善をしない場合、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。
5. 財政上の措置及び税制上の措置等
・国及び都道府県は、市町村が行う空家対策に要する費用につき、必要な補助等を行う。
・特定空家等の内、「勧告」の対象となった空家の土地については、固定資産税の減額措置の対象から除外。
○用語解説 「空家等」「特定空家等」とは・・・
上記の特別措置法上、「空家等」とは「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」と定義されています。
つまりは、概ね年間を通じて誰も住んでおらず、利用もされていない建築物(その敷地を含む)が「空家等」に区分されます。
また、「空家等」の中でも特に状態が悪く、周辺への影響が大きい空き家を「特定空家等」と定義しています。
「特定空家等」の区分は、市町村が以下の4項目に該当するか調査の上、判断されます。
基本的には、単に長期間住んでいないだけで、適切な管理がされている空き家は「特定空家等」の対象にはなりません。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
有限会社アナベールでは、空き家の管理、空き家の有効活用方法等のご相談を承っております。
「相続で受け継いだけれども、誰も住んでいない・・・」「住むことはできないけれど、手放したくない・・・」というような空き家に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください!
空き家問題って・・・?
2016-09-23
こんにちは!
台風が多発しており、天候不順が続いておりますね
季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ですので、皆さん、お身体には十分にお気をつけなさってください!
さて、今回は以前ご紹介しておりました奥出雲町での「空き家問題」に関するセミナーと関連して、「空き家問題」についてご紹介します
○そもそも「空き家問題」って・・・?
昨今、 様々なメディアで「空き家問題」について特集されており、耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。
しかし、「空き家問題=空き家の増加問題」と認識されている方も多いのではないでしょうか。
もちろん、空き家自体の数が増加し続けていることも問題点の一つではありますが、最も問題視されていることは「管理が不十分な空き家が近隣に悪影響を及ぼしている」ということです。
適切な管理がされていない空き家が近隣に与える悪影響は、大きくわけて以下の4項目です。
1.景観・衛生環境の悪化
空き家の近隣に住む方からの苦情で最も多いのは、景観・衛生環境の悪化です。
雑草は少し放置していただけで、瞬く間に敷地全体に繁茂し、隣家にまで影響を及ぼす可能性があります。
また、ゴミが不法投棄され、これを放置しておくと、更なるゴミの不法投棄を誘発し、空き家がゴミ屋敷に変貌してしまうおそれがあります。
2.治安の悪化
管理がされず、人の目が行き届いていない空き家は、不審者の侵入を容易にし、不審者のたまり場となるおそれが
あり、地域全体の治安悪化の原因のひとつとなります。
3.放火による火災
日本全国の火事の出火原因の一位は「放火」という調査結果が出ています。
前述のとおり、長年放置されている空き家では、人の目が行き届いていないため、不審者が容易に侵入しやすい環境にあります。
そのため、放置された空き家は、不審者が放火事件を起こすなど、犯罪の温床となる可能性があります。
4.倒壊の危険性
定期的な通風換気を行っていない建物は、急速に老朽化が進み、地震、台風、積雪などによって倒壊する危険性
が高まります。
なお、空き家が倒壊した際に、建物の建材などが近隣者や通行人に衝突し、怪我を負わせてしまった場合には、所有者は被害者に対して損害賠償義務(土地工作物設置責任)を負う可能性がありますので、注意が必要です。
以上のように、適切な管理を行われていない空き家により損害を受けるのは、多くの場合が所有者ではなく、近隣住民です。
空き家の放置は所有者だけの問題ではなく、その地域全体に影響を及ぼすということを理解し、適切な管理・対策をするよう努めなくてはなりません。
次回は国策として行っている「空き家問題」の対策についてご紹介いたします。
今年も豊作の予感・・・!
2016-09-14
皆様、こんにちは☆
気温も下がり始め、秋の気配を感じる今日この頃です。
さて、有限会社アナベールの駐車場には大きな栗の木があります!
今年も既に、たくさんの実をつけており、豊作の予感がしております。
弊社の栗は収穫自由です!笑
栗の時期にお近くまでお越しの際は、是非、栗拾いをして秋を楽しんでください☆
今年はオリンピックが開催されたので、スポーツの秋にしたいところですが、甘栗、栗ごはん、栗きんとん・・・などなど、栗料理の誘惑に負け、今年も食欲の秋まっしぐらになりそうです・・・。