スタッフブログ
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奥出雲町にてセミナーを開催いたしました!
2016-08-09
奥出雲町役場の地域振興課よりご依頼頂き、奥出雲町にて空き家問題に関するセミナーを行いました。
今回のセミナーは「空き家」の有効的な利用促進を目的として開催され、その中で弊社は「空き家を放置することの問題点」や、「空き家の適切な管理」、「有効活用方法」等について実例を交えてお話させて頂きました。
当日は、空き家の所有者の方や、空き家を利用したいと考えていらっしゃる方にご参加頂きました。
セミナー内に参加者同士で「空き家問題」に関する議論を行った際には、参加者全員が積極的に意見を出し合い、「空き家問題」だけでなく、空き家の増加と深いつながりがある「地域の過疎化」についても、じっくり考えることができ、とても有意義な時間となりました。
空き家問題に関することにつきましては、平成28年9月発行予定の「相続&財産ニュース」でも取り上げる予定です。
有限会社 アナベールでは、空き家の管理や、有効活用についてのご相談も承っております。
「先代から家を引き継いだが、誰も住んでいない・・・」
「空き家に住むことはできないが、手放したくない・・・」
などなど、空き家に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください!
速報!遺産相続手続きの簡素化について
2016-07-12
平成28年7月5日、法務省より、来春から遺産相続手続きを簡素化する制度を始めると発表がございました。
現行の制度では、複数の地域での不動産相続や、金融機関の預貯金の相続を申請するたびに、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書など、たくさんの書類を用意しなくてはならず、その手続きは、相続人の方々にとって大変労力を要するものです。
今回、法務省から発表された新制度では、遺産の相続人が戸籍関係の書類を法務局にいったん提出すると、被相続人と相続人の氏名や住所、生年月日など「法定相続情報」が記載された証明書が交付され、別の地域の法務局や、金融機関で相続手続きをする際は、その証明書の提出で手続きを進めることができるようになるというものです。
法務省は、今年度中に不動産登記規則を改正し、平成29年度の運用開始を目指しているとのことです。
本制度について、まだ正式決定はされておりませんので、新情報が入り次第、改めてお知らせいたします!
弊社の株主様が上場されました!
2016-04-05
弊社の株主企業である不動産コンサルティング会社「ハイアス・アンド・カンパニー株式会社」様が、平成28年4月5日をもちまして、東京証券取引所マザーズに上場されました。
この度の株式公開を心からお慶び申し上げるとともに、社員の皆様のご努力の賜と深く敬意を表します。
「ハイアス・アンド・カンパニー株式会社」様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
平成28年度 税制改正の動向について
2016-01-07
平成27年12月16日、 平成28年度税制改正大網が発表されました。
不動産、相続に関する主要な改正項目は以下のとおりです。
1.空家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の創設(所得税・住民税) 【新設】
被相続人居住用家屋(昭和56年3月31日以前に建築された家屋(区分所有権築物を除く)で
相続時に被相続人以外に居住していた者がいなかったものに限る)及びその敷地の用に供されて
いた土地等を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる
譲渡(相続開始の日から3年後の年末までの譲渡で譲渡対価の額が1億円以下のものに限る)を
した場合には、マイホームの3,000万円特別控除を適用できる。
2.住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設(所得税・住民税) 【新設】
個人が所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事をして、平成28年4月1日から
平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合にそれぞれの区分に応じた金額を
所得税の額から控除する。
3.特定の居住用財産の買換特例制度(所得税・住民税)
現行のまま2年間延長
4.居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除(所得税・住民税)
現行のまま2年間延長
5.非居住者期間中に住宅の取得等をした場合にもローン控除の適用が可能(所得税・住民税)【改正】
海外居住者が引渡し時に日本に住所を有しなくてもローン控除が適用できるようになりました。
6.固定資産税・不動産取得税・登録免許税の軽減措置
現行のまま2年間延長
不動産・相続に関する主要な税制項目は以上です。
税制改正の動向を把握し、遺されたご家族に負担の少ない相続となるよう
生前対策をきちんと行うことが大切です。
弊社では、生前対策として資産のコンサルティングを行っております。
是非、お気軽にご相談ください!
2016年!あけましておめでとうございます。
2016-01-05
新年 明けましておめでとうございます。
高齢化社会を迎え、相続問題、事業継承等、益々的確な
実務処理を必要とする要請が増えてきました。
昨年は、資産税専門の税理士先生にもアドバイザーに加わって頂きました。
今後もより、皆様に的確且つ専門的なアドバイスができるよう、
役職員一同、精進してまいります。
本年もどうぞよろしくお願い致します。